交通事故は整骨院で!
2023年01月16日
交通事故に遭った場合はどうするの?
交通事故でむちうちや腰痛などのケガをして施術を受けたいけど仕事の都合などで整形外科には間に合わないというケースがよくあります。
実は交通事故に遭った際は『整骨院』で施術を受けることができます。
整骨院は整形外科と違い、受付が夜8時や9時まで受付しているところが多く、当整骨院も交通事故の方に関しましては夜9時まで受付をしています。
施術を受ける際はいくつか注意する点があります。
①保険会社へ事前連絡をする事(同意書の返送)
=慰謝料などを支払うのは相手方の保険会社になります。
利用者・保険会社・整骨院の関係者でのやり取りをスムーズにしておく必要があります。
②医師には痛い所を全て伝えておく事
=診断書が出ていない箇所に対しては施術を認められない事がありますので病院や整形外科に行った時は痛い所を全て伝えて診断をもうらうようにしておきましょう。
③通院の間隔は空け過ぎないようにする事
=間隔が空くという事は施術の必要性がないからと判断されてしまう場合があり、その際は打ち切られてしまうケースがあります。(計画的な場合は別)
慰謝料も通わないと納得した金額が出ずに終わってしまうので間隔が空き過ぎないようにしてください。
④病院、整形外科には月1回は行く事
=定期的に病院などで診察を受けるようにしておかないと施術の整合性を認められずに中止されるケースがあります。
症状が重く、後々後遺障害の手続きを取る場合でも月々通っているかどうかが必要になります。
交通事故での治療費などはどうなるの?
交通事故でのお金に関する内容は基本的に4つあります。
①治療費
②慰謝料
③交通費
④休業損害
治療費
治療費に関しては基本的には整骨院側と保険会社側でのやり取りになります。
交通事故で「自己負担0円」と目にするのは、そのような事からになります。
一旦、自己負担をしておいて自分自身で保険会社側に請求をする方法もありますが事故終了時までにかなりの自己負担額になる事が多いです。
慰謝料
交通事故に遭った際、ここを一番気にされる方が多いかと思います。
これに関しては「通院の頻度」が関わっており、下記のような計算方法になります。
・実通院日数×4300円×2
・総治療期間×4300円
※実通院日数:実際に施術を受けた日数
※総治療期間:〇月〇日~〇月〇日までの期間
この計算のうち、どちらか少ない方になります。
その為、月15回以上は通院ができないと慰謝料の差が生じる事になりますので注意が必要になります。
交通費
原則の交通手段
・電車、バス=往復分の実費
・自家用車=1キロあたり15円(ガソリン代)
【歩行が困難な場合】
・タクシー
※事前に保険会社に連絡をして、領収証を補完する事が必要
休業損害
交通事故による怪我のため給料などが減額された場合に支払われます。
※仕事を休んでも収入が下がらない場合は対象になりませんが有給を利用した場合は支払われます。
<誤解しがちな点>
痛いのを我慢して仕事をしなければならなかった場合、休業損害ではなく、「慰謝料」の検討項目になります。
<専業主婦の方>
特にお勤めをしておらず、専業主婦をされている方は通院に応じて慰謝料とは別に休業損害の支払いが認められています。
交通事故の案件はi-care整骨院 南行徳院にご相談を!
交通事故によって自分自身の怪我の事以外にも色々と保険会社などとやり取りをしないといけなくなります。
事故によって身体が辛い状況でそのような事もしないといけないとなると精神的にも苦痛になります。
i-care整骨院 南行徳院では施術以外の保険会社とのやり取りなども間に入って行いますし、何か問題が起こりそうであれば顧問弁護士も在籍していますので、利用者の方は自身の怪我をよくする事を第一にしてもらえるよう対応していきます。
何かお困りの事があればお気軽にご相談ください。