交通事故
- 交通事故により首に痛みが出ている
- 交通事故により腰に痛みが出ている
- 通いたいけど仕事で受付時間が間に合わない
- どこに施術しに行けばいいのかわからない
- 交通事故後から手や足にシビレ感がある
交通事故に遭ってしまった場合どう対応してくれるの?
必ず一度病院で検査をしましょう
交通事故に遭ってしまった際、被害者であっても加害者であっても最初は「事故が起きてしまった」事に頭がいっぱいになるので自身の身体の痛みに対しては余程の大怪我でない限りは感じていなかったりする事があります。
出血がなかったりしても骨折や脳へのダメージが現れている場合もあります。
お身体の痛みなども事故後すぐではなく、数日経ってから出てくる事もとても多いので検査はした方がいいですがその場で「問題ない」と言われても100%の安心は持たないようにした方がいいでしょう。
診断書などの手続きが必要になります
病院での検査を一度行って、今後に交通事故の施術に関して整骨院で施術を受ける事ができますが下記の手続きが必要になります。
- 保険会社へ〇〇〇整骨院へ通う事を連絡する
- 診断書を用意する(可能であれば)
整骨院での施術を希望の際は保険会社の担当者からの了承を得る必要があり、施術費用に関しては保険会社と整骨院でのやり取りになりますので必ず所在地などを伝えるようにしてください。
保険会社から整骨院へ「〇〇様がこれから通う事になります。」と連絡が来た時点で窓口金がかからずに施術を受ける事ができます。
※病院等に行かず、保険会社に連絡せずに整骨院へ最初に通った場合は一時的な預り金をいただく事が多いのと診断名が必要になる為、病院へ検査だけは行くようにしましょう。
病院へは行ったがすぐに診断書を出してくれる病院は少ないのと診断名を出してもらう為に痛みを感じている所は全て伝え、必ずレントゲン撮影をしてもらってください。
※診断名が出ていない部位に関しては保険会社が施術を認めてくれないので注意してください。
電話で確認をしてください
「整骨院での施術をしたいがどうしたらいいのかわからない・・・」
初めて事故に遭った方は大抵そう感じますがわからなければまずはお気軽に電話相談をしてください。
どういう事が必要か何をしておいた方がいいかをi-care整骨院のスタッフがわかりやすくお伝えさせていただきます。
整骨院での施術はどんな事をするの?
まずはカウンセリングにて状況の確認します
施術の前にカウンセリングにて事故の状況や過失割合、痛みの度合いなど様々な確認をさせていただきます。
施術に対しては事故後の衝撃は自身が思っているより強いものになります。
比較的多い事例としては、
- むちうち
- 頭痛
- シビレ感(手や足)
- 腰痛
このようなものが多くありますが他にも事故状況により様々なものが出てくる事があります。
カウンセリングでの状態確認でしっかりと現状を見極めさせていただき、施術プランや保険会社との流れなどをお伝えさせていただきます。
身体に優しい刺激で施術します
交通事故による衝撃は思っている以上に身体に響いてしまっています。
そこに対して刺激の強い施術をすると、
交通事故の刺激+施術の強い刺激=調子の低下
事故当初は身体に優しい刺激で無理のない施術を施していき、後々は運動(ストレッチなど)を取り入れながら身体の柔軟性や可動性を高めていくように施していきます。
身体の調子が上がるまでは間隔を空けずに通院をして、段々と調子が上がってきたら少しずつ間隔を空けて通院をしていけるようにしましょう。
必ず施術を受ける事!
身体の状態など必ず確認してください
事故当初にそこまで負担がなく、相手方に「そんなに痛みもないから施術は結構です。」と伝えて示談をし、後々痛みが現れてからやはり施術をしたいと伝えてもまかり通る事はありません。
少しの違和感でもしっかりと検査や施術を受けて、整骨院の先生などから状態を確認するようにしてください。
慰謝料に関しても通院をしていないと正式な金額が出る事はありませんのでそういった面なども必ず整骨院の先生に相談するようにしてください。
i-care整骨院には交通事故専門士や顧問弁護士も在籍していますので気になる点はお気軽にご相談いただければと思います。
慰謝料に関して
交通事故の施術は基本的に加害者の自賠責保険を利用して施術をしていきます。
(ご自身が加害者の場合などでは変わってきます。)
自賠責保険とはどのような補償をしてくれるかと言うと、
- 慰謝料
- 施術費(入院含)
- 交通費
- 休業補償
これらに対しての補償となり、車の修理代などは「任意保険」の方での対応になります。
※眼鏡や義肢は身体の一部となる為、自賠責保険で対応してくれます。
この中で慰謝料とは精神的損害に対して支払われるものですが交通事故の場合は「時間」対して支払われるものになります。
その為、【通っていた期間】もしくは【実際に通った日数×2】これに4,300円を掛け算して「どちらか少なかった」方が慰謝料として支払われます。
ー例ー
【通っていた期間60日の場合】
60日×4,300円=258,000円
【実際に通った日数20日の場合】
20日×2×4,300円=172,000円
上記の場合だと【通っていた期間】より【実際に通った日数】で計算した金額の方が低い為、慰謝料として【実際に通った日数】で出ている172,000円の方が慰謝料となります。
こういった身体の事以外の部分でも当整骨院ではご相談承る事ができますのでお気軽にご連絡ください。